二葉中学校区ふれあい活動推進協議会規約

(名   称)

第1条 この会の名称は,二葉中学校区ふれあい活動推進協議会(以下「推進協議会」と称する。

(事 務 局)

第2条 推進協議会事務局は,広島市立二葉中学校内に置く。

(目   的)

第3条 推進協議会は「ふれあい活動推進協議会実施要項」に基づき,事業の円滑な企画運営を図ることを目的とする。

(事   業)

第4条 推進協議会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)活動内容の計画運営に関すること。

(2)活動のあり方等の研究・協議に関すること

(3)委託料や請求や予算の執行等に関すること

(4)事業計画書及び事業所報告書等の提出に関すること。

(組   織)

第5条 推進協議会は,小・中学校のPTA代表者,地域団体の代表者並びに小・中学校の教職員代表者,学区担当校外補導主事,その他推進協議会において推薦する者からなる委員をもって構成する。

(役   員)

第6条 推進協議会には次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 若干名

(3)事務局長 1名

(4)事務局次長 若干名

(役員の選出)

第7条 役員の選出は次のように行う。

(1)会長・副会長・事務局長は,推進協議会の会議において互選する。

(2)事務局長は,中学校の教職員代表者から選出するものとする。

(役員の任期)

第9条 推進協議会の役員の任務は,次のとおりとする。

(1)会長は,本会を代表し,会務を統括する。

(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。

(3)事務局長は,委託料の請求,執行等の経費にかかわることを統括する。

(会   議)

第10条 推進協議会の会議は次のように行う。

(1)推進協議会の会議は,会長がこれを招集する。

(2)会議は構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(3)会議の決議は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(規約の改廃)

第11条 推進協議会の規約の改廃は,会議において,出席者の3分の2以上の合意により行う。

(雑   則)

第12条 この規約の定めるもののほか,推進協議会に関して必要な事項は,会長が別に定める。

(付   則)

この規約は,平成8年6月11日から施行する。



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